社団法人日本WHO協会 定款
平成21年5月22日厚生労働省認可
第1章 名称及び事務所
第1条(名称)本会は、社団法人日本WHO協会という。
第2条(事務所)本会は、主たる事務所を大阪市に置く。
2.本会 は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)本会は世界保健機関(以下「WHO」と省略する。)憲章の精神を普及徹底し、その事業の目的達成に
協力し、我が国及び海外諸 国の国民の健康増進に寄与することを目的とする。
第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)WHOの 事業目的の国内への宣伝普及並びにWHOがその事業目的達成に必要とする援助及び協力
- (2)WHOの事業目的に直接関係を有する学術分野について の研究及び研究助成
- (3)海外諸国における保健衛生関係団体、関係諸機関並びに個人との連絡及び協力
- (4)国内における保健衛生活動 に貢献している学術及び専門団体相互間協力の促進と技術援助
- (5)海外諸国における保健衛生事業に関する資料の収集及び調査研究
- (6) 我が国の保健衛生事業に関する実状及び政策の海外への紹介
- (7)WHO関係出版物の刊行及び図書の紹介並びに本会機関誌の発刊
- (8)WHO 及び海外諸国より我が国に派遣される派遣団、留学生及び個人に対する便宜の供与及び援助
- (9)官庁及び保健衛生関係団体の委託による調査
- (10) 保健衛生用資材の国際需要の調査
- (11)その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第5条(会員)本会は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業に協力する者をもって会員とする。
第6条(会員の種類)本会の会員は、次の 3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
- (1)正会員、本会の趣旨に賛同して入会した個人又は団体
- (2)賛助会員、本会の目的及び 事業を賛助するために入会した個人又は団体
- (3)名誉会員、本会に特に功労のあった者又は学識経験者等
第7条(入会)正会員及び名誉会員 として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その
承認を得なければならない。
第8条(会費)正会員は、社員総会におい て別に定める会費を納入しなければならない。
2.賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3.名誉会員 は、会費を納めることを要しない。
4.既納の会費は理由の如何を問わず返還しない。
第9条(任意退会)本会の会員は、理事会において別 に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも
退会することができる。
第10条(会員である資格の喪失)本会の会員は、次の各号の一に該当 する場合には会員たる資格を失う。
- (1)退会したとき
- (2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
- (3)死亡、若しくは失踪 宣告を受けたとき
- (4)解散したとき
- (5)第8条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
- (6)除名されたとき
第11 条(除名)会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、これを除名することができる。民法上の社員である
会員にあっては社員総会の議決により、民法上の 社員でない会員にあっては理事会の議決により、
除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 本定款その他の規則に違反したとき
- (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
第4章 社員総会
第12条(会議の種類)本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
第13条(構成)社員総会は、正会員をもっ て構成する。
第14条(権限)社員総会は、次の事項について決議する。
- (1)正会員の会費の金額
- (2)会員の除名
- (3)理事及び監事の選任及び解任
- (4)理事及び監事の報酬等の額
- (5)収入支出の予算
- (6)事業計画の決定に関すること
- (7)収入支出の決算
- (8)事業報告の承認に関すること
- (9)必要な財産の処分に関すること
- (10)定款の変更
- (11)解散
- (12)理事会において社員総会に付議した事項
- (13)その他、社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第15条(開催) 社員総会は、定時社員総会として毎年1回以上開催する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認めたとき
- (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求したとき
- (3)監事が民法第59条の規定により必要があると認めたとき
第16 条(招集)社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
3.会議を招集するには、構成員に対し会議の目的である事項、日時及び場所を明記し、1週間以前に通知
しなければならない。
第17条(議長)社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
第18条(議決権)社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第19条(社員総会の決議)社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半 数を有する正会員が出席し、出席した
当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3. 本条第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2
以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第 20条 やむをえない理由のため会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ、その
会議の出席正会員を代理人として委任状によって 議決させることができる。
2.前項により議決権を行使する者は、これを出席した者とみなす。
第21条(書面による議決権の行使)やむを えない理由のため会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
事項についてのみ、書面をもって議決することができる。
2.前項により議決 権を行使する者は、これを出席した者とみなす。
第22条(議事録)社員総会の議事については、省令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
第23条(役員等)本会に次の役員を置く。
- (1)理事、15名以上20名以下
- (2)監事、3名以下
第24条(役 員の選任)理事及び監事は、正会員の中から社員総会において選任する。ただし相互に兼ねることは
できない。
2.理事のうち1名を会長、4名以内 を副会長とし、理事会において選任する。
3.理事会の決議に基づき、専務理事1名、常務理事10名以内を置くことができる。
第25条 (理事の職務及び権限)会長は、会務を総理し本会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し会長が欠けたとき又は事故があるときは、理事会にてあら かじめ定めた順位に従い、
副会長がその職務を代理する。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、常時会務を総括する。
4.常務理事は、 理事会の議決に基づき、常時会務を分担処理する。
5.理事は、社員総会の議決に基づいて本会の業務を執行する。
第26条(監事の職務及び 権限)監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成
する。
2.監事は、 いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をする
ことができる。
第27条(役員の任期)役員の任期は2 年とする。ただし再任することを妨げない。
2.補充のために選任せられた役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期 満了後においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行うものとする。
第28条(役員の解任)役員であって本会の名誉を毀損し、又は本会 の目的に反するような行為があったときは、
社員総会の議決により解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与え
なければならない。
第29条(役員の報酬等)役員は無報酬とする。ただし役員のうち常勤の役員に対しては、社員総会において定める
総額の範囲内で、社員総 会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給
することができる。
第30条(名誉会長及び顧問)本会に名誉会長1 名及び顧問を置くことができる。名誉会長及び顧問は理事会の
議決を経て会長が委嘱し、重要な会務につき会長の諮問に応ずる。
第31条(参与及び 嘱託)本会の事業執行上必要があるときは、会長は参与又は嘱託を委嘱することができる。
第6章 理事会
第32条(構成)本会に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
3.理事会は、毎年一回以上開催す る。
第33条(権限)理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- (2)規程等の制定、変更及び廃止に関する事項
- (3)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
- (4)理事の職務の 執行の監督
- (5)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
第34条(招集)理事会は、会長が招集する。
2.会議を招集 するにはそれぞれの会議の構成員に対し会議の目的
である事項、日時及び場所を明記し、1週間以前に通知しなければならない。
第35条(議長)理事 会の議長は、会長がこれにあたる。
第36条(決議)理事会は、構成員現在数の過半数が出席しなければ開会することができない。
2.会議の 議事は、この定款に特に定めるもののほかは、構成員現在数の出席者の過半数をもってこれを決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
3. やむをえない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面をもって
議決し、又はその会議の構成員を代理人として委任 状によって議決させることができる。
4.前項により議決権を行使する者は、これを出席した者とみなす。
5.本条第1項乃至第4項の規定に かかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合に
おいて、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに 限る。)の全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案
を可決する旨の理事 会の決議があったものとみなす
6.本会の構成員の議決権は、1個とする。
第37条(議事録)理事会の議事については、法令で定めるところ により、議事録を作成する。
2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 常務理事会
第38条(構成)常務 理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって組織し、必要に応じて開催する。
第39条(権限)常務理事会には、理事会の委任した事項を 付議するものとする。常務理事会に委任された事項に
ついては、その議決をもって理事会の議決に代えることができる。
第40条(招集)常務理事会 は、会長が招集する。
2.会議を招集するには常務理事会の構成員に対し会議の目的である事項、日時及び場所を明記し、1週間以前に
通知しなければ ならない。
第41条(議長)常務理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第42条(議決権)常務理事会は、構成員現在数の過半数以上が出席 しなければ開会することができない。
2.会議の議事は、この定款に特に定めるもののほかはそれぞれの会議の構成員現在数の出席者の過半数を
もってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3.やむをえない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面をもって
議決し、又はその会議の構成員を代理人として委任状によって議決させることができる。
4.前項により議決権を行使する者 は、これを出席した者とみなす。
5.本会の構成員の議決権は、それぞれ1個とする。
第43条(議事録)常務理事会の議事については、 次の事項を記載した議事録を作成し事務局に保管しなければ
ならない。
- (1)開会の日時及び場所
- (2)会議に出席した構成員の氏名
- (3) 議決事項
- (4)議事の経過、特に発言者の発言要旨
2.議事録には、その会議において選出した2人以上の議事録署名人が記名押印しなければ ならない。
第8章 事務局
第44条(事務局)本会の事務を処理するために事務局を置く。
2.事務局の組織及び運営については理事会の議決を経て会長が別に定める。
第9章 委員会
第45条(選考委員会)本会に第4条第2号の助成の対象となるものを選考するため、選考委員会を置く。
第46条(委員会)本会は事 業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により、常設・非常設の各種委員会を設ける
ことができる。
第47条 委員会の委員は、正会員及び学識経験 者のうちから、理事会が選任する。
第48条 委員会は,その設立目的に応じて調査研究や審議を行い、理事会への答申案を作成する。
第49 条 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は理事会の決議により、別に定める。
第10章 資産及び会計
第50条(資産の構成)本会の資 産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1)別紙財産目録記載の財産
- (2)会費
- (3)寄附金品
- (4)本会の事 業又は所有財産から生ずる収入
- (5)その他の収入
第51条(資産の種類)本会の資産は、基本財産及び通常財産の2種とする。
2. 基本財産は、次の各号より構成し、これを処分、又は担保に供することができない。ただしやむを得ない理由が
あるときは、社員総会の議決を経、かつ厚生労働 大臣の許可を得て、その一部を処分、又は担保に供することが
できる。
- (1)別紙財産目録中基本財産として記載された財産
- (2)基本財産と して指定して寄附された財産
- (3)理事会で基本財産に繰入れることを決議した財産
3.通常財産は、基本財産の元本以外の財産で構成する。
第52条(経費の支弁)本会の経費は、通常財産をもって支弁する。
第53条(資産の管理)本会の資産は、理事会の議決を経て会長が管 理する。
2.資産のうち現金は、信用状態の確実な銀行に預け入れるか、信託会社に信託し、又は国公債若しくは確実な
有価証券に換えて管理・運用す るものとする。
第54条(予算及び決算)本会の毎年度の収入支出予算は、年度開始前に理事会の議決を経、社員総会の承認を
受け、厚生労働大臣に 届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.本会の毎年度の収入支出決算は、年度末現在の財産目録と共に監事の監査を経て、 翌年度に開かれる社員
総会の承認を受け、その会計年度終了後3か月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
第55条(暫定予算)前条の規 定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会
の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することがで きる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第56条(長期借入金)本協会が資金の借入をしようとするとき は、その会計年度の収入をもって償還する短期
借入金を除き、社員総会、理事会及び常務理事会においてそれぞれ構成員現在数の3分の2以上の議決を経、
かつ 厚生労働大臣の承認を得なければならない。
第57条(特別会計)本会は、特に必要があるときは理事会の議決により特別会計を設けることができる。
2.前項の特別会計は、前条の収入支出予算及び決算に計上しなければならない。
第58条(剰余金の処理)年度末において剰余金を生 じたときは(前条の特別会計から生ずるものを含む。)社員
総会の議決を経て、すべてこれを基本財産又は通常財産に繰り入れなければならない。
第 59条(事業年度)本会の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第11章 定款の変更及び解散
第60条(定款の変更)本 会の定款は、社員総会において正会員の3分の2以上の議決を得、かつ厚生労働大臣の
認可を得なければ変更することができない。
第61条(解散)本 会は、民法第68条に規定する事由の発生によって解散するものとする。ただし同条第2項の規定
によって解散しようとするときは、正会員の4分の3以上の同 意がなければならない。
第62条(残余財産の処分)本会が解散した場合の残余財産は、社員総会、理事会及び常務理事会において
それぞれ構成員現 在数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の許可を得て、本会の類似の目的をもつ
他の公益法人に寄附するものとする。
第12章 公告の方法
第63条(公告の方法)本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。
第13 章 雑則
第64条(会員 名簿)本会は、常に会員名簿を備え置き会員の変更あるごとにこれを訂正しなければならない。
第65条(雑則)この定款に規定するほか、その施行 について必要な事項は、理事会の議決により定める。
附則
- 1.この定款は、設立許可の日から施行する。
- 2.本会の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、別紙役員名簿の通りとする。
- 3.本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第24条第1項第1号、第2項第2号及び第35条第1項の
規定にかかわらず、別紙事業 計画書及び収支予算書の通りとし、会計年度の始期は第38条の規定に
かかわらず、設立許可の日とする。
- 4.本会の設立当初の会費は、第5条第2 項の規定にかかわらず、設立代表者に申し出ることをもって足りるもの
とする。
- 5.定款第2条の支部関連必要事項議決の会議を理事会から総会に変 更、第10条の理事定数を30名以上70名
以下から50名以上55名以下に変更、第13条の理事任期を3年から2年に変更、条文各所の厚生大臣を
厚生労働大臣と名称変更し、これらを反映させた定款一部変更を平成17年5月28日から施行する。
- 6.定款第2条の本会事務所の移転及び全支部の閉鎖、 第1条及び第11条の役員定数の変更(理事定数を
50名以上55名以下から15名以上20名以下、監事定数を2名から3名以下、副会長定数を2名以上7名以内
から4名以内、常務理事定数を20名以内から10名以内、に変更)を反映させた定款一部変更を平成18年
11月26日から施行する。
- 7.定款 第6条の会員種類の変更、第20条の会議召集通知期限の変更ならびに字句文言の現代化のための
変更を反映させた定款一部変更を平成19年4月1日から施行 する。
- 8.本定款は、厚生労働大臣が認可したときから施行する。
内閣府に認定され、登記後に適用されます。
