(目的)
第1条 本規程は、会員倫理及び役員倫理の向上のため、会員及び役員としての行動準則を定めること等を
目的とする。
(用語の定義)
第2条 本規程で用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(会員活動の目的等)
第3条 会員は、定款に定める本会の目的を達成することを目的として会員活動を行わなければならない。
2 会員は、本会がWHOの諸活動を支援する公益法人であることを自覚しなければならない。
(商業的活動等の禁止等)
第4条 会員は、本会の会員であることを利用して商業的活動を行ってはならない。
2 会員は、本会の名称等(ロゴマーク等を含む。)並びに本会における役職名を、商業利用する目的で使用しては
ならない。
3 会員が本会の名称等(ロゴマーク等を含む。)並びに本会における役職名を使用するには、理事会の許可を
得なければならない。
4 理事会は、次の各号のいずれかに該当するおそれがある場合には、前項の許可を与えることができない。
5 第3項の許可の後、前項各号のいずれかに該当するに至った場合、又は、前項各号のいずれかに該当する
おそれが生じた場合には、理事会は、当該許可を取り消し、使用の中止又は差し止めを求めなければならない。
(報酬や対価の取得の禁止)
第5条 会員は、当会の活動に参加することによって報酬や対価(その名目を問わない。)を得てはならない。
ただし、次に定めるものはこの限りではない。
(役員の基本的義務)
第6条 役員は、本会の目的や関係法令等を充分理解の上、中立・透明・公平な業務執行に心がけ、自らの役割を
認識し、本会の社会的信頼の確保、維持、高揚に精励努力しなければならない。
2. 役員は、定款及び諸規程の定め、並びに、理事会及び社員総会の決議を遵守し、高い倫理観と社会的な良識を
持って、本会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(守秘義務)
第7条 役員は、本会の業務の執行上知り得た機密情報及び個人情報を漏洩し、又は、自己のために利用しては
ならない。
2 前項の義務は退任後も同様とする。
(中立性確保義務)
第8条 役員は、本会の業務の執行上、特定の法人及び個人に対して優先的な取り扱いをし、又は、利益を
与えてはならない。
2 役員は、本会の業務の執行上、特定の個人を代理又は特定の団体を代表した行動をとってはならない。
3 役員は、本会の業務の執行上、不当な差別的取扱いをしてはならない。
第9条 役員が本規程に違反したときは、違反の程度に応じて、懲戒する。
2 役員が本規程に重大な違反したときは、理事会は決議により当該役員に退任を勧告することができる。
3 前項の勧告に応じないときは、理事会は社員総会に定款第28条の規定による解任を提案することができる。
4 会員が本規程に重大な違反をしたときは、理事会は決議により退会を勧告することができる。
5 前項の勧告に応じないときは、定款第11条に基づき、その会員を除名することができる。
(規程の改廃)
第10条 本規程は、理事会の決議により改廃する。
附則
1 本規程は、平成22年 4月17日から施行する。